2008年11月4日火曜日

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国籍法改正案を閣議決定

2008年11月4日12時2分

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 母親が外国人で、結婚していない日本人の父親から出生後に認知された「婚外子」が日本国籍を取得できるようにする国籍法改正案が4日、政府で閣議決定された。今年6月にあった最高裁の違憲判決を受けた改正で与野党ともに異論はなく、臨時国会での成立を目指す。

 最高裁は6月4日、結婚していないフィリピン人の母と日本人の父の間に生まれ、出生後に父親から認知された10人の子が日本国籍を求めた訴訟の判決で、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲と判断。法務省が改正に向けて動いてきた。

 改正により、両親が結婚しているかどうかに関係なく、出生後に認知された子供も出生前に認知された子供と同様、日本国籍の取得が認められる。最高裁判決を踏まえ、03年1月以降に届け出をしていた人はさかのぼって取得を認める。

 「偽装認知」による不正な国籍取得を防ぐため、うその届け出には罰則(1年以下の懲役か20万円以下の罰金)を新設する。(延与光貞)

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