2009年2月20日金曜日

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セブンイレブン、加盟店の値引きを制限か 公取委が調査

2009年2月20日3時1分

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写真「見切り販売」している加盟店の売り場。消費期限が近い商品に半額の値札が張られている

 国内1万2千の加盟店を抱えるコンビニ最大手「セブン—イレブン・ジャパン」(東京)の本部が、傘下の加盟店に対する優越的な地位を利用し、店側が弁当などの売れ残りを減らすため値引き販売しようとするのを不当に制限していた疑いがあるとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不公正な取引方法)容疑で同社の調査に乗り出したことがわかった。

 公取委は昨秋以降、同社本部の聞き取り調査を実施。今月からは加盟店への調査も始めた。今後、排除措置命令などの行政処分を念頭に審査を本格化させる。

 同社の店舗は、フランチャイズ契約を結ぶ加盟店と直営店の2種類。加盟店からの収益が全体の7割を占める。

 弁当など消費期限が来て廃棄した場合、加盟店側はまずその原価を負担する。コンビニ各社がとっている会計方式では、廃棄が出ても、売れた商品の利益にかかるロイヤルティー負担は残るため、結果的に赤字になりかねない。

 複数の関係者によると、複数の加盟店が廃棄される商品の損失を減らす目的で弁当や総菜などを消費期限前に値引き(見切り販売)したところ、同社本部が「フランチャイズ契約を打ち切る」「大変なことになる」などと圧力をかけ制限した疑いがある。

 本来、商品の値引きは「個人商店」である加盟店側が自由に判断できる。値引きを認めない本部に対する加盟店の苦情が多いことから、公取委は02年4月にフランチャイズ・ガイドラインを改定し、「見切り販売を正当な理由なく本部が制限し、売れ残りとして加盟店に廃棄を余儀なくさせること」を、優越的地位の乱用にあたる事例に追記。業界団体などに改善を促していた。

 だが、改定後6年たっても加盟店をとりまく状況に改善はみられず、業界最大手で店からの被害申告件数が最も多い同社から調査を始めた。
同社を含むほとんどのコンビニ各社は同様の会計方式をとる一方、本部の「推奨価格」から値引きをしないよう店に求めている。公取委の調査は通常、半年以上かかるが、こうした要請の一部が不当と認定されれば、業界全体が見直しを迫られることになる。

 公取委の調査について、同社広報センターは「公取委から昨秋に指摘を受けたのは事実だが、現在、社内で実態調査中なので詳細はコメントできない」と話している。(高田英)

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