ラッパのマーク敗訴確定 「正露丸は一般的名称」
ラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造・販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、包装が酷似した「イヅミ正露丸」を販売する和泉薬品工業(同府 和泉市)を相手に販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品の上告を受理しない決定をした。大幸薬品 側敗訴の一、二審判決が確定した。
大幸薬品側は、不正競争防止法が禁じた類似品販売にあたると主張した。一審・大阪地裁は「正露丸の名称は一般的に使われ、商標権の侵害にはあたら ない。大幸薬品の製品はラッパのマークで他社商品と区別できる」として請求を棄却。二審・大阪高裁も大幸薬品側の主張を退けた。
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