「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁
判決後の会見で無罪と書かれた紙を掲げる金子勇被告=8日午前、大阪市北区、森井英二郎撮影
インターネットを通じて映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告 (39)の控訴審で、大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。
小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。
懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。
金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有 罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けしたとして起訴された。
高裁判決はまず、ウィニーの技術自体への評価を検討。「様々な用途があり、技術は価値中立的だ」と述べ、検察側の「およそ著作物ファイルの送受信以外の用途はない」との主張を退けた。
また判決は、金子元助手はウィニーが著作権侵害に使われることを容認していたと認定したが、それだけでは著作権法違反の幇助罪は成立せず、「おも に違法行為に使うことをネット上で勧めた場合に成立する」との新たな基準を明示。そのうえで、元助手は違法ファイルを流通させた少年ら2人と面識はなく、 違法ファイルのやりとりをしないようネット上で呼びかけていたことを挙げ、刑事責任は問えないと結論づけた。
さらに判決は、ソフトが存在する限り、それを悪用する者が現れる可能性はあると指摘。悪用されることへの認識の有無だけで開発者を処罰すれば、無限に刑事責任を問われ続けることになるとして、「刑事責任を問うことには慎重でなければならない」と述べた。
ウィニーで流通する違法ファイルの割合については、調査によって全体の9割から4割まで幅があり、9割前後とする検察側主張を否定した。
一審判決は、「著作権侵害を認識していた」として罪の成立を認めたうえで、「その状態をことさら生じさせることは企図していない」として罰金刑を選択していた。
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